東京都労働委員会 |
09.8.3 |
N関労東は、A社を相手に、以下についてあっせんを申請した。
(1)不当解雇
(2)明示書に休日の指定が無い・時間外労働手当て割増が無い
(3)時間外の強制により月100時間を越す超過勤務でうつ状態になる。
(4)パワハラ
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09.9.14 |
あっせん。和解 |
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09.8.13 |
N関労東は、NTTデータ東京SMS株式会社を相手に、以下についてあっせんを申請した。
(1)団交拒否
(2)Mさん、TさんをNTTデータ東京SMS株式会社に雇用すること。
(3)パワハラに対する慰謝料支払うこと。 |
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NTTデータ東京SMS株式会社、あっせん拒否 |
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→ ビラ |
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09.10.19 |
N関労東は、NTT東日本会社を相手に、以下についてあっせんを申請した。
(1)労働組合事務室、便宜供与の労組間差別をおこなわないこと。
(2)不誠実団交 |
09.11.9 |
NTT東日本会社、あっせんに応じると回答。 |
09.12.8 |
第1回あっせん |
10.1.26 |
第2回あっせん |
10.2.24 |
第3回あっせん |
10.4.21 |
第4回あっせん |
10.5.21 |
第5回あっせん |
10.6.8 |
第6回あっせん |
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→ 一旦、労使交渉に戻すが、12年3月現在、今もって事務室の提示せず。
8月に入って、千葉・鬼高(市川)ビル、行徳ビルを提示。これまでの議論を無視したアリバイ的な提示。まったく誠意がみられない。
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千葉県労働委員会 |
09.1.8 |
N関労千葉支部は、NTT東日本─千葉社を相手に、以下についてあっせんを申請した。
(1)成果主義賃金制度の運用に関わる誠実な団体交渉の促進を求める。
(2)最大組合へのみの組合事務室を関与することは労組間差別であり、当組合に対しても、早期に組合事務室を貸与することを求める。
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NTT東日本─千葉社、あっせん拒否 |
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09.11.24 |
N関労千葉支部は、NTT東日本─千葉社を相手に、以下についてあっせんを申請した。
(1)不当労働行為的不誠実団交に起因する処分撤回。
(2)60歳超え契約社員を理由に、当組合交渉担当の便宜供与剥奪は不当であり、回復すべき。
(3)最大労組へのみ組合事務室を貸与することは労組間差別であり、当組合に対しても、早期に組合事務室を貸与すること。 |
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NTT東日本─千葉社、あっせん拒否 |
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茨城県労働委員会 |
09.10.2 |
N関労茨城支部は、NTT東日本─茨城会社を相手に、以下の不当労働行為があるとして、救済申し立てをした。
『社員の個人所有パソコンの自己点検・自主点検について』の団体交渉に対する会社の不誠実な対応、及び組合員に対する口頭注意及び訓告処分は労働組合法第7条2号、3号に該当する不当労働行為である、として、@団体交渉に誠実に応じること、A処分を撤回すること、B確認書の提出を求めたことを謝罪すること、C謝罪文を交付するとともに、掲示すること。 |
09.10.20 |
NTT東日本─茨城会社「答弁書」受領 |
09.11.13 |
NTT東日本─茨城会社「準備書面」受領 |
09.11.26 |
労働委員会、第1回事情聴取 |
10.1.13 |
N関労茨城支部「第1準備書面」提出 |
10.1.15 |
N関労茨城支部「第2準備書面」提出 |
10.1.18 |
労働委員会、第2回事情聴取 |
10.3.4 |
労働委員会、第3回事情聴取 |
10.3.30 |
N関労茨城支部・中村委員長、三宅書記長「陳述書」提出 |
10.4.8 |
第1回審問 |
10.5.10 |
N関労茨城支部・飯村副委員長「陳述書」提出 |
10.5.18 |
第2回審問 |
10.6.8 |
N関労茨城支部・小峯副委員長「陳述書」提出 |
10.6.15 |
第3回審問 |
10.7.25 |
第4回審問 |
10.8.30 |
第5回審問 |
11.4.21 |
命令書 → 中労委データベース |
→ 不当労働行為の審査のながれ
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中央労働委員会 |
11.6.2 |
茨城県労働委員会の「棄却命令」は納得できないと、中央労働委員会に再審査の申し立てを行った。 |
11.9.29 |
第1回事情聴取 |
11.11.17 |
第2回事情聴取 |
12.2.14 |
第3回事情聴取 |
12.5.22 |
第4回事情聴取 |
12.6.25 |
第5回事情聴取 |
12.8.30 |
第6回事情聴取 |
12.10.26 |
第1回審問 組合側証人尋問 |
12.10.29 |
第2回審問 会社側証人尋問 |
13.4.17 |
命令書 → 中労委データベース |
→ 不当労働行為事件審査手続の流れ(中労委HPから)
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神奈川県労働委員会 |
09.11.24 |
神奈川シティユニオンと4名の当該組合員は、テルウェル会社を相手に、以下の不当労働行為があるとして、救済申し立てをした。
@組合員であることを理由に労働条件の不利益変更を強行した、A時間外勤務手当が適正に支払われていないとの指摘に対して、精査して払うべき賃金は支払うと団体交渉で約束したにも拘らず、具体例を指摘するまで、未払いを認めず、最終回答日にも部分的にしか、誤りを認めない会社の対応は不誠実である、として、神奈川労働委員会に不当労働行為救済の申し立てを行った。 |
10.1.15 |
第1回事情聴取 |
10.2.23 |
第2回事情聴取 |
10.5.31 |
第3回事情聴取 |
10.6.29 |
第1回審問 |
10.8.30 |
第2回審問 |
10.11.17 |
結審 |
11.2.23 |
命令書 → 中労委データベース |
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中央労働委員会 |
神奈川県労働委員会命令は不当として、再審査を申し入れ。2011(H23)12月結審(審理終了)し、労使双方が最終陳述書を提出。 |
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→ 神奈川シティユニオンのビラ |
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